岩松勇人のビジネスパートナー 【副業初心者向け】ネットショップにて仕入先の商品画像を使用する際の注意点について
今回は副業初心者の方向けに、ネットショップの商品登録で仕入先の商品画像を使用する際の注意点について解説をさせていただきます。
ネットショップで商品を登録する際に、仕入先の画像を使用していいかわからない場合は、今回の内容を見ていただくことで、画像の利用を円滑に進めることができます。
もし商品画像の利用について悩んでいる場合は、今回内容を参考にしてみてください。
この記事のコンテンツ
商品画像を使用する際の注意点
この注意点は主に3つあります。
- 画像の使用が許可されているのかどうか?
- 画像の使用が許可されていない場合の許可の取り方とは?
- もし許可されていないのに使った場合はどうなるのか?
この3つについて解説をさせていただきます。
①画像使用が許可されているかどうか
それではまず1つ目の画像使用が許可されているのかどうかについて説明をする。
画像には著作権がある
まず画像には著作権というものがあるということを頭の中に入れておいてください。基本的には勝手に使用したらいけないということです。
著作権というのはそもそも何なのかということについてですが、著作者が作ったものを独占できる権利のことを言います。創作物であれば基本的には発生してきます。
例えば写真であれば撮った人が基本的には著作者となります。
その著作者は撮った写真に対する権利を持つことができます。
そのため、基本的には仕入先で使用されている画像も、誰かの著作物だと思ってください。
商品の画像を使うためにどうしたらいいのか?
それではその著作物、つまり商品の画像を使うためにどうしたらいいのかということについてですが、
まずは仕入先にて著作権フリーになってるかどうか、これを確認してください。もしくは著作者、これは画像を作成した人が画像転載をOKとしているかどうか、これを確認してください。
画像転載を許可している場合は、基本的には使用しても問題ないよ、という形になります。ただし、画像転載を許可していない場合は、許可を得ていく必要があります。
そのため、自分自身が画像を使用して行く場合は、この許可がされているのかどうか、これを常に確認していって下さい。
この画像の使用については、仕入先や人によって様々な対応があるのでしっかりと仕入先にてどのような対応がされているのか、これを常に確認していくようにしましょう。
②画像の使用が許可されていない場合の許可の得方
それでは注意点の2つ目ですが、画像の使用が許可されていない場合の許可の得方についてです。
販売者とやりとりをする
画像の使用が許可されていない場合の許可の得方についてですが、基本的には販売者とのやり取りをして画像を使用していいかを聞いてください。
許可が出ない場合
やり取りをしていく中で使用して問題がなければ自分自身でも使用していけます。ただ問題がある場合、つまりダメだと言われた場合は画像の使用ができません。
もし使用はダメと言われた場合は、その商品の取り扱いは諦めるようにしてください。
もし自分自身が商品を購入して、それを撮影してその画像を使うのであれば問題ないですよと言われた場合は、自分自身は商品を購入してその商品を撮影して、その画像を商品登録の時に使ってください。
仕入れ先とのやり取りをして、どういった形で使用をするのか、これをしっかりとすり合わせをしていきましょう。
どうしても扱いたい商品であれば、その仕入れ先の方もわかってくれる場合もあると思います。
③画像の使用が許可されていないのに使った場合どうなるのか?
3つ目の注意点ですが、もし画像の使用が許可されていないのに使った場合はどうなるのかを説明します。
画像の使用許可されていないのに使った場合に関しては、基いろいろなトラブルが起こってきます。
著作権者と揉める可能性がある
1つ目のトラブルとしては著作権者と揉める可能性があるという点です。
著作権者というのは、その画像を作った人、その画像撮った人、その画像を創作した人のことを言うので基本的には仕入先の方になります。
この仕入先と揉める可能性が出てきます。
なぜ揉めるのかと言うと、勝手に画像を使用されると、自分自身の信用を落とされる可能性があるからです。
例えばブランドの商品が分かりやすいと思います。
例えばルイヴィトンの商品を誰かが勝手に販売した時に、その販売したものが偽物だったとしたら、そのルイヴィトンの信用が落ちるような形になってしまいます。
しかも、その画像がルイヴィトンのブランドのサイトから勝手に使われたものだったら、お客さん側は基本的に「ルイヴィトンの信用をして買っていたはずなのに、ルイヴィトンの商品が届かなかった」となってくるので、
お客さんはルイヴィトンに対しての信用を落とすというより、ルイヴィトンは偽物がよく出回ってる可能性があるんだ、という風になって、ルイヴィトンを買いにくくなってしまいます。
そうなってしまうとうルイヴィトンの売り上げに関わってきてしまうので、ここでトラブルになってくると思っていただければわかりやすいかと思います。
ルイヴィトンは少し大きな例ですが、
基本的には小さいブランドでもそこはひとつのブランドとして立ち上げているところが多かったりするので、勝手に信用を崩されたくない、こういったふうに思ってることは多いです。
なのでトラブルを未然に防ぐためにも、しっかり画像の許可は得ていきましょう。
モデル事務所と揉める
2つ目がモデルが写っている場合、モデル事務所と揉める可能性があるという点です。
モデルが写っている場合は、肖像権というものも関わってきます。
肖像権というのは、そのモデルさんの場合モデルさんに権利が発生してきます。
つまりモデル事務所が、そのモデルさんを撮影する権利を持っていたりするので、その権利を勝手に乱用したみたいな形になってしまいます。
そのため、もし人物が写っている場合は、この肖像権の侵害にもならないように注意をしていく必要があります。
そのため、ここもしっかりと仕入先に確認をして使用の許可を得ていってください。
最悪の場合、損害賠償を請求される
3つ目が最悪損害賠償を請求される可能性があるという点です。
この損害賠償については、先ほどの著作者であったりモデル事務所の方から請求される可能性が出てくるという感じです。
自分自身が勝手に使用した際に、そのブランドの信用を傷つけてしまって、その事務所であったり著作者に何かしら損害を出してしまったと判断された場合に、これがかかってくる可能性があります。
実際に損害賠償を請求されるケースも複数ある様子なので、ここに関しても注意をする必要があります。
このような形で著作権の違反をすると、いろんなトラブルが起こってくるので、それぞれしっかり注意をしていきましょう。
まとめ
以上3つが仕入先の画像を使用する際の注意点です。
商品画像については、どのように扱ったらいいか分からない所が多いと思いますが、商品を行う上では、知らないでは済まされないことが多いので、しっかりと仕入先の形とやり取りをして、未然にトラブルを防いでいくようにしてください。
何も知らずに使用してしまうとトラブルになる可能性もあるので、そうなってしまわないように、しっかりと注意をしながら対応を進めていきましょう!